裁判所は権力の下僕、恥知らずな高裁判決
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作成日時 : 2008/05/29 20:58
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2004年3月の都立板橋高校卒業式会場で日の丸・君が代強制に反対するビラまきをしたことが威力業務妨害罪にあたるとして刑事告発されていた藤田被告の2審判決が今日東京高裁(須田裁判長)で出された。1審は威力業務妨害で有罪とし罰金20万円を課す判決を出していて、その控訴審判決だった。結果は控訴棄却。日本では大半の裁判官が権力の番犬か僕であることをまたしても再確認する判決だった。自衛隊官舎へのビラまきが有罪になったのと同様に、権力に甘く、ひたすら媚びようとする判決だ。「卒業式を妨害する意図をもって」「ビラをまき」「再三の制止があったにもかかわらず」「卒業式の開催を遅延させたのは」威力業務妨害にあたるんだと。これは「被害者」=都教委とそれに結託した検察の主張をなぞっただけの判決で、事実認定の妥当性が根本的にまちがっている。そうと承知しながら我が身可愛さで権力の論理を鸚鵡返ししただけの判決だ。事実に対して謙虚であろうとする裁判の根本的精神が欠けている。長崎市長殺害には「世間受け」をねらって死刑判決を下す「勇気」(ポピュリズム的蛮勇)は発揮しても、民主主義の根幹である表現の自由、思想・信条の自由の制約には鈍感だという裁判所の体質があからさまだ。先日のイラク派兵は違憲だと断じた名古屋高裁の裁判官のような人は日本にあと何人いるのだろう。
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